交通事故の治療を続けたい方へ|保険会社に打ち切られたときの「被害者請求」という選択肢


西野
交通事故の治療のために整骨院や接骨院に通っていると、突然、保険会社から、
「今月までしか治療費はお支払いできません」
と告げられてしまうことがあります。
本コラムでは、"治療の打ち切り"を告げられてしまった場合の対処法について解説したいと思います。
治療の打ち切りでお困りの方は、ぜひ最後までご覧ください!
本コラムで分かること
- 保険会社に治療費の支払いを打ち切られた時の対処法
- 自賠責の被害者請求の仕組み
- 被害者請求の流れ
- 被害者請求のメリット
- 被害者請求を行う際の注意点
まだ痛みが残っているのに「治療費の打ち切り」を告げられたら?

交通事故後、整骨院や接骨院に通っていると、ある日突然、保険会社から
「そろそろ治療を終えてください」
「これ以上は支払えません」
といった連絡を受けることがあります。
痛みが残っているのに、通院を打ち切られてしまう…これは多くの被害者が直面する悩みです。
こんな時、交通事故被害者はどうすることもできないのでしょうか?
結論から申し上げると、そんなことはありません。
このコラムで正しい知識を身に付けて、保険会社に対応しましょう。
整骨院・接骨院に通院中によくある「打ち切り通告」の理由
保険会社は、治療期間が長くなると「症状固定」と判断し、支払いを止めようとする傾向があります。
治療期間が長くなると、治療費が高額になり、自賠責の上限額を超える可能性があります。
そうすると、自賠責の上限額を超えた部分については、上澄みの任意保険で賄う必要が出てきます。
「任意保険からの持ち出しがある」ことを保険会社は嫌うのです。
しかし、そんなことは保険会社の都合に過ぎません。
事故後の痛みや違和感は、人によって異なりますし、どれくらいで回復するかなど、実際に治療を続けていかなければ分かりません。
打ち切りの通告が来たとしても、「治療を続ける権利」が被害者にはあります。
治療をやめてしまうと何が起こる?
後述する"被害者請求"という制度を知らず、保険会社からの打ち切り通告に従ってしまう人が多いというのが現状です。
保険会社の指示に従い、治療をやめてしまうと次のようなデメリットがあります。
- 痛みやしびれが再発する可能性
- 慰謝料が減額されるリスク
- 後遺障害の申請が難しくなる
痛みが残っているにもかかわらず、保険会社の指示で治療をやめるのは早計です。
実は、保険会社を介さずに自分で治療費を請求できる制度が存在します。
それが――「被害者請求」です。
保険会社に頼らず治療を続ける方法 ― 「被害者請求」とは?

図1

図2
被害者請求とは、交通事故被害者が自賠責法第16条に基づいて、自ら自賠責の保険会社に対して治療費や慰謝料などの費用を請求することです。
通常、交通事故が発生した際には、被害者は、請求・支払関係を加害者の加入する任意保険会社に対応を任せることがほとんどです。
(これを一括対応サービス、一括払いサービスなどと呼んでいます)
上図をご覧ください。保険会社の一括対応サービス(図1)と被害者請求(図2)のイメージです。
治療に専念したい事故被害者にとって、代わりにやってもらえる保険会社の一括対応サービスは大変ありがたいものなのですが、困った事態に陥ることもあります。
一括対応サービスの罠
大変助かる一括対応サービスなのですが、もちろん良い面ばかりではありません。
請求や支払を完全に任せてしまう訳ですから、言い換えると、任意保険会社の匙加減ということです。
その結果、様々な問題が発生してしまいます。
例えば、「治療費の支払い打ち切り」なんかはその典型例と言えます。
保険会社は、治療院(接骨院・整骨院)に通う事故被害者に対して、早ければ2か月、平均3ヶ月程度で治療費の支払いを打ち切ります。
自賠責の傷害(むち打ち、打撲など)では120万円まで損害(治療費、慰謝料など)を補償してもらえますが、3ヶ月で打ち切られてしまった場合、治療費や慰謝料など総額で大体70万円前後で収まっていることが多く、50万円程度損をすることになってしまいます。
そこで、被害者請求の出番です。
被害者請求を行うことで、保険会社を介入させず、損することなく120万円を満額使い切ることができます。
被害者請求を行うと、治療を継続しつつ、慰謝料を約26万円程度アップさせることができます。
【被害者請求の流れ】
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ① 治療を継続 | 整骨院・接骨院・整形外科などで治療を続ける |
| ② 必要書類の収集 | 施術証明書・領収書・診断書など |
| ③ 必要書類の作成 | 自賠責保険会社に提出する請求書一式を整える |
| ④ 保険金の支払い | 治療費・慰謝料・休業損害などが被害者の口座へ直接振込 ※支払指図が可能なので、窓口負担をゼロにできることも! |

西野
被害者請求は、交通事故被害者が自ら自賠責保険会社へ請求をかける制度で自賠責法第16条を根拠としています。つまり、国が認めている正当な被害者の権利なのです。
ただ、手続きが複雑で、書類の準備・作成が難しい場合もあるので、専門家に任せてしまうのも一つの手です。
被害者請求を行うことで得られる3つの大きなメリット

メリットその1:保険会社の打ち切りに左右されずに治療を続けられる
被害者請求を行えば、保険会社の支払い停止に関係なく、自分の意思で治療を続けることが可能です。
整骨院・接骨院での通院を正当に継続できます。
ただし、自賠責の上限額は、"傷害"の場合で120万円と決まっています。
120万円を超えた部分に関しては、任意保険から支払われることになります。
そうすると任意保険会社は嫌がるので、120万円を超えることが予想される場合には、最初から一括対応サービスに任せてしまうという作戦もありです。
交通事故の負傷の程度にもよりますが、"傷害"に区分される症状であれば、120万円の範囲内で十分に満足のいく治療を受けられます。
(今までご相談頂いた交通事故の患者様がそのように仰っていました。)
メリットその2:慰謝料・休業損害などを正当に請求できる
保険会社任せの「一括対応」では、慰謝料が低く算定されることも珍しくありません。
被害者請求なら、自賠責の定める基準に基づき、治療日数・期間に応じて正確な金額を請求できます。
| 区分 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 治療費 | 実際に支払った分 | 施術証明書・領収書を添付 |
| 慰謝料 | 1日あたり4,300円(上限) | 通院日数×2または治療期間日数で算定 |
| 休業損害 | 1日あたり6,100円(原則) | 収入証明で増額可能 |
メリットその3: 専門家に任せることでストレスが大幅に軽減
被害者請求は、診断書・施術証明書・事故証明書・請求書など多くの書類を必要とします。
これをすべて個人で行うのは非常に大変です。
専門家に依頼すれば、書類作成・保険会社への提出・支払い確認までを一括で代行してもらうことができ、治療に専念できます。
また、保険会社とのやり取りも必要なくなりますので、電話が掛かってきたり、文書をおくられることもなくなります。
保険会社からのプレッシャーがなくなり、喜んで頂けることが多いです。
被害者請求を行う際に注意すべき3つのポイント

注意点その1:書類の不備・証拠不足は支払い遅延の原因に
自賠責保険は「書面主義」です。
施術証明書や領収書の不備があると、支払いが数週間〜数ヶ月遅れることもあります。
特に整骨院での施術内容は、詳細に記録してもらうようお願いしましょう。
注意点その2:治療内容を正確に証明する「施術証明書」が重要
整骨院・接骨院での施術証明書は、被害者請求の要となる書類です。
施術部位・通院日数・症状の経過などを細かく記載してもらうことで、治療の必要性を客観的に示せます。
注意点その3:後遺障害の申請を見据えるなら、整形外科との併用通院を
被害者請求自体は整形外科の受診が必須ではありません。
しかし、整骨院で治療を続けても痛みが残る場合、後遺障害等級認定の申請が必要になることがあります。
その際には、医師による診断書が必要となるため、定期的に整形外科を受診しておくと安心です。
まとめ|「治療を続けたい」と思ったら、被害者請求という選択を
- 保険会社から打ち切りを告げられても、治療を続ける方法はある
- 被害者請求なら、保険会社を介さず自分で請求できる
- 医師の同意や許可は不要。整骨院・接骨院の治療も対象
- 書類を整えれば、治療費・慰謝料・休業損害を正当に受け取れる
- 書類の不備・証拠不足を防ぐには専門家のサポートが有効
- 後遺障害の申請を見据え、定期的に整形外科にも通院すると良い
保険会社から"治療の打ち切り"を告げられて、泣き寝入りする必要はありません。
交通事故の被害者で、負傷させられ、その上治療を打ち切られるなど、どう考えてもおかしいです。
被害者請求は国が認めた請求権です。
きちんと書類を準備して請求すれば、基本的には認められます。
「治療費の打ち切り」でお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談下さい。
当事務所は、交通事故の治療サポートを専門に扱う行政書士事務所です。
被害者請求のサポートをさせて頂いております。
【お気軽にお問合せ下さい】相談無料・全国対応
当事務所では、以下の報酬をお申し受けして被害者請求の代行をさせて頂いております。
¥66,000/件(税込み)
※通常価格
¥66,000/件(税込み) → ¥0
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