【自賠責】被害者請求で慰謝料は貰える?慰謝料の算定方法を行政書士が解説!


自賠責の被害者請求で慰謝料は請求できるのかな…?
慰謝料の具体的な算定方法も知りたい…

西野
結論から申し上げますと、被害者請求では慰謝料も請求することができます。
案外知らない人が多いのでぜひ知ってもらいたいです。
また、慰謝料の具体的な算定方法についても、具体例を用いて本コラムで解説いたします。
ぜひ最後までご覧ください。
本コラムで分かること
- 被害者請求の概要
- 被害者請求の慰謝料についての詳細
- 被害者請求の慰謝料の算定方法
【自賠責】被害者請求の概要

被害者請求の慰謝料の解説の前に、まずは被害者請求について簡単に解説させて頂きます。
被害者請求について既にご存じの方は、このパートは読み飛ばしてください!
自賠責保険の被害者請求とは?
被害者請求とは、交通事故被害者が自賠責法第16条に基づいて、自ら自賠責の保険会社に対して治療費や慰謝料などの費用を請求することです。
通常、交通事故が発生した際には、被害者は、請求・支払関係を加害者の加入する任意保険会社に対応を任せることがほとんどです。
(これを一括対応サービス、一括払いサービスなどと呼んでいます)
下図をご覧ください。保険会社の一括対応サービス(図1)と被害者請求(図2)のイメージです。

図1

図2
治療に専念したい事故被害者にとって、代わりにやってもらえる保険会社の一括対応サービスは大変ありがたいものなのですが、困った事態に陥ることもあります。
一括対応サービスの罠
大変助かる一括対応サービスなのですが、もちろん良い面ばかりではありません。
請求や支払を完全に任せてしまう訳ですから、言い換えると、任意保険会社の匙加減ということです。
その結果、様々な問題が発生してしまいます。
例えば、「治療費の支払い打ち切り」なんかはその典型例と言えます。
保険会社は、治療院(接骨院・整骨院)に通う事故被害者に対して、早ければ2か月、平均3ヶ月程度で治療費の支払いを打ち切ります。
自賠責の傷害(むち打ち、打撲など)では120万円まで損害(治療費、慰謝料など)を補償してもらえますが、3ヶ月で打ち切られてしまった場合、治療費や慰謝料など総額で大体70万円前後で収まっていることが多く、50万円程度損をすることになってしまいます。
そこで、被害者請求の出番です。
被害者請求を行うことで、保険会社を介入させず、損することなく120万円を満額使い切ることができます。
被害者請求を行うと、治療を継続しつつ、慰謝料を約26万円程度アップさせることができます。
被害者請求の慰謝料について

自賠責の被害者請求では、治療費等と併せて慰謝料も請求することができます。
このパートでは被害者請求の慰謝料について詳細に解説し、算定方法を確認していきたいと思います。
被害者請求の慰謝料の詳細
慰謝料とは「精神的・肉体的な苦痛に対する補償」と定義されており、交通事故でも慰謝料は請求することができます。
意外と交通事故では慰謝料が貰えないと考えている方が多いので、ぜひ覚えておいて頂きたいです。
自賠責保険の慰謝料は、1日あたり¥4,300と決められています。
そして、慰謝料の算定は、『(慰謝料)=(日額¥4,300)×(対象日数)』で行います
気を付けなければならないのが、『対象日数』です。
単純に「治療院に通った日」という訳にはいきません。
『対象日数』のカウントは以下のいずれか少ない方です。
- 治療期間(治療開始から終了までの総日数)[パターン1]
- (実治療日数)×2[パターン2]
※実治療日:実際に通院した日

西野
『対象日数』のカウントの仕方が2パターンありますが、1ヵ月に15日通院すると、どちらのカウントの仕方でも同じ値になります。
ただ、1ヵ月に15日通院するというのは現実ではありません(何せ2日に1回は通うということですから…)。
なので、結局のところ『(実治療日数)×2』のパターンで『対象日数』をカウントすることになります。
『対象日数』のカウントは別にどちらのパターンでも構いません。
どちらでも貰える慰謝料の総額は同じです。但し通院する期間は伸びます。
慰謝料の具体的な算定例
ここでは具体例を用いて慰謝料の具体的な額を算定してみましょう。
2パターンで計算して、少ない方が『対象日数』となります。
例1)治療期間が90日で実治療日数が30日の場合
まずは[パターン1]で考えてみましょう。
まぁ、考えるも何も『対象日数』はそのまま90日ですね。
続いて[パターン2]です。
『対象日数』は(実治療日数)×2で計算しますので、30×2=60日ということなります。
この場合、[パターン2]の方が少ないので、『対象日数』は60日ということになり、慰謝料は¥4,300×60=¥258,000になります。
例2)治療期間が90日で実治療日数が60日の場合
[パターン1]で考えると、『対象日数』はそのまま90日ということになります。
続いて[パターン2]ですが、(実治療日数)×2で計算しますので、60×2=120日になります。
この場合、90日の方が少ないので、慰謝料は¥4,300×90=¥387,000ということになります。
例3)治療期間が90日で実治療日数が45日の場合
[パターン1]では、同様に90日です。
[パターン2]では、45×2=90日となります。
この場合は同じ値になりますので、『対象日数』が90日になります。
よって、慰謝料は¥4,300×90=¥387,000ということになります。

西野
例3で見た通り、通院日数が治療期間の半分であれば、『対象日数』がどちらの計算方法でも同じになります。
例1では、慰謝料の算定額が少ないですが、最終的に貰える慰謝料は他の例と同じになるのでご安心下さい。
例1の場合は、通院期間が伸びますので、結局同じになります。
自分のペースで通えるというのも被害者請求の魅力の1つと言えるでしょう。
まとめ

- 被害者請求で慰謝料を請求することができる!
- 自賠責の慰謝料は、1日あたり¥4,300
- 慰謝料は、『¥4,300×(対象日数)』で計算する
- 『対象日数』は、『治療期間』or『(実治療日数)×2』のいずれか少ない方でカウントする
- 通院する日数が治療期間の半分の日数であれば、『対象日数』はどちらの計算方法でも同じになる
被害者請求を上手く活用すれば、保険会社からの打ち切りを回避することができます。
結果、治療を継続させ、慰謝料も増額します(約26万程度増額可能です!)。
被害者請求を行うためには、書類の作成や収集が必要です。
治療院の先生方や事故被害者様は、お忙しかったり、治療に専念する必要があったりと、中々思うように手続きを進めることができない場合があるかと存じます。
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