【自賠責】被害者請求には時効がある?自賠責の時効について行政書士が解説!


被害者請求っていつまでに請求しないといけないの?
民法では5年以内っていう決まりがあるみたいだけど…

西野
結論から申し上げますと。自賠責の被害者請求は、時効が原則『3年』です。
但し、損害の種類によって起算点が異なることや、民法改正との関係で混乱が生じやすいため注意が必要です。
本コラムでは被害者請求の時効について分かりやすく解説します。ぜひ最後までご覧ください!
本コラムで分かること
- 被害者請求の時効制度
- 被害者請求の時効の起算点
- 時効を止めるorリセットする方法
- 自賠責保険と民放の時効の違い
被害者請求の時効は原則『3年』。起算点は損害の種類で決まる!

まず最も大事なルールを確認しましょう。
自賠責保険に対する被害者請求は、原則として「損害および加害者を知った日の翌日から3年」で時効にかかります。
ただし「損害」といっても、事故態様によって起算点が変わります。
- 傷害(治療費・通院費など)
→ 事故翌日から3年 - 後遺障害(後遺障害等級認定を受けるケース)
→ 症状固定日(これ以上回復が見込めないと医師が判断した日)の翌日から3年 - 死亡(ご遺族の請求)
→ 死亡日の翌日から3年
たとえば、事故直後から治療を続けている場合には「事故翌日」が起算点ですが、長期通院後に後遺障害が残った場合は「症状固定日翌日」が起算点となるため、時効のスタートが後ろ倒しになることがあります。
民法の『5年』との違い:自賠責の事項は民法と別ルール
2020年4月の民法改正で、損害賠償請求の消滅時効は原則「5年」(物損は3年)になりました。
これを見て「自賠責請求も5年に延びたのでは?」と考える人も多いのですが、それは誤解です。
なぜなら、自賠責保険の被害者請求は「民法」とは別の「自動車損害賠償保障法」に基づく制度だからです。
そのため、被害者請求については民法改正の影響を受けず、依然として「3年」が適用されます。
つまり、
- 加害者に対して民法上の損害賠償を請求する場合:原則5年
- 加害者が加入する自賠責保険に対して被害者請求する場合:原則3年
『自動車損害賠償保険法』と『民法』は全く別の法律です。
したがって、時効完成までの期間も異なりますので、混同しないように気を付ける必要があります!
時効を止める・リセットする方法:事項の完成猶予と更新

「気づいたら3年が迫っている!」という方にとって大事なのが、時効を一時的に止めたりリセットしたりする手段です。
- 催告(内容証明郵便などで請求の意思を伝える)
→ 6か月間の「完成猶予」が得られる。 - 訴訟提起・調停申立て
→ 訴えが受理されれば「時効の更新」となり、カウントがゼロから再スタート。 - 債務承認(保険会社が支払いを認める書面など)
→ 時効が更新される。
一方で、紛争処理機構への申請では時効が中断されないという落とし穴があります。
安心と思って申請だけして放置すると、時効を迎えてしまうケースがあるため注意しましょう。
また、任意保険会社が「一括対応」をしている場合も、自動的に時効が延びるわけではありません。被害者自身で管理しておく必要があります。
あなたはどのパターン?:ケース別の時効の起算点チェック!
ここまでの内容を整理し、自分がどこに当てはまるか確認してみましょう。
- まだ治療中(傷害のみ)
→ 事故翌日から3年 - 後遺障害の申請をする予定/済
→ 症状固定日の翌日から3年 - ご遺族(死亡事故)
→ 死亡翌日から3年
自分がどのパターンに当てはまるのかをきちんと確認しておかないと痛い目に遭うかもしれません。
確認した上で、期間の管理は自分で行うようにしましょう!
3年を過ぎてしまったかも…そんなときの確認ポイント

「すでに3年を過ぎたかもしれない」と思った方も、すぐに諦める必要はありません。
- 起算点の確認:実は症状固定日から数えてまだ3年以内、ということもあります。
- 政府保障事業への請求:加害者が無保険だった場合などは、政府保障事業に対して請求できますが、ここでも3年の時効があるので要注意です。
- 裁判などで判決がある場合:時効の扱いが変わるケースもあります。専門家に確認しましょう。
よくある勘違いQ&A:ご注意ください!
- Q:民法改正で5年になったから、自賠責も5年ですよね?
A:いいえ、自賠責は依然として3年です。 - Q:紛争処理機構に申請したら時効は止まりますよね?
A:いいえ、止まりません。別途、催告や訴訟などの手続きが必要です。 - Q:任意保険が一括対応してるから安心?
A:いいえ、時効は自動的に延びません。必ず記録を残し、期限を管理しましょう。
まとめ
- 被害者請求の時効は、原則『3年』!
- 時効の起算点は、『損害の種類』により異なる
- 損害の種類が『傷害』:事故翌日から起算
- 損害の種類が『後遺障害』:症状固定日の翌日から起算
- 損害の種類が『死亡』:死亡日の翌日から起算
- 時効の期間の把握は、任せるのではなく、自分で行う
被害者請求には時効制度があり、原則として3年で時効にかかります。
事故の加害者が保険に加入していなかったり、加害者の加入する保険会社が不誠実な場合、ズルズルと期間が伸びてしまう可能性があります。
時効の起算日から時間が空いて請求する場合は、疎明資料を作成・収集が難しくなります。
そんな場合は、一度専門家に相談することをお勧めいたします!
当事務所は、自賠責の被害者請求を専門に取り扱う行政書士事務所です。
被害者請求のことでお困りでしたら、ぜひ当事務所にご相談下さい。
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