【自賠責】被害者請求のやり方とメッリトを行政書士が解説!


被害者請求に興味があるけど、やり方が良く分からない…
どんなメリットがあるの?

西野
本コラムでは、自賠責保険の被害者請求のやり方とメリットを解説します!
ぜひ参考になさってください。
本コラムで分かること
- 被害者請求の概要
- 被害者請求のやり方
- 被害者請求のメリット
【自賠責保険】被害者請求の概要

このパートでは、自賠責保険の被害者請求について概要を解説します!
既に被害者請求についてご存じの方は読み飛ばしてください。
自賠責保険の被害者請求とは?
被害者請求とは、交通事故被害者が自賠責法第16条に基づいて、自ら自賠責の保険会社に対して治療費や慰謝料などの費用を請求することです。
通常、交通事故が発生した際には、被害者は、請求・支払関係を加害者の加入する任意保険会社に対応を任せることがほとんどです。
(これを一括対応サービス、一括払いサービスなどと呼んでいます)
下図をご覧ください。保険会社の一括対応サービス(図1)と被害者請求(図2)のイメージです。

図1

図2
治療に専念したい事故被害者にとって、代わりにやってもらえる保険会社の一括対応サービスは大変ありがたいものなのですが、困った事態に陥ることもあります。
一括対応サービスの罠
大変助かる一括対応サービスなのですが、もちろん良い面ばかりではありません。
請求や支払を完全に任せてしまう訳ですから、言い換えると、任意保険会社の匙加減ということです。
その結果、様々な問題が発生してしまいます。
例えば、「治療費の支払い打ち切り」なんかはその典型例と言えます。
保険会社は、治療院(接骨院・整骨院)に通う事故被害者に対して、早ければ2か月、平均3ヶ月程度で治療費の支払いを打ち切ります。
自賠責の傷害(むち打ち、打撲など)では120万円まで損害(治療費、慰謝料など)を補償してもらえますが、3ヶ月で打ち切られてしまった場合、治療費や慰謝料など総額で大体70万円前後で収まっていることが多く、50万円程度損をすることになってしまいます。
そこで、被害者請求の出番です。
被害者請求を行うことで、保険会社を介入させず、損することなく120万円を満額使い切ることができます。
被害者請求を行うと、治療を継続しつつ、慰謝料を約26万円程度アップさせることができます。
被害者請求のやり方は?

このパートでは、被害者請求の具体的なやり方を解説します。
被害者請求を検討している方は、ぜひご覧ください。
被害者請求の流れとやり方
まずは被害者請求の全体の流れを確認しておきたいと思います。
被害者請求の流れは以下の図のようになります。

被害者請求は3ステップで行います。
順番に見ていきましょう!
①被害者請求の準備
被害者請求は書面審査なので、書類の作成と収集が全てです。
治癒に必要な施術を受けたことを証明する疎明資料をきちんと準備し、支払指図書を作成できれば、問題なく支払ってもらえます。
加害者の加入している自賠責保険会社に対して請求をかけていくことになりますので、まずは加害者の加入する自賠責保険に問い合わせて、『請求キット』なるものを取り寄せます。
ネット上で公開してくれている自賠責保険会社(ex 損保ジャパン)もありますが、そうでない場合は自分で取り寄せる必要があります。
『請求キット』には、請求するための情報(様式や記載例、必要書類)が掲載されています。
「記載例通りに作成すれば良い」と誰もが思うのですが、実際そんなに簡単ではありません。
用語の意味が分からなかったり、実は記載しなくて良い箇所もあったりと慣れていないと時間が掛かる煩雑な作業です。
必要書類について確認しておきます。
どの自賠責保険会社でもほとんど同じですが、微妙に違ったりする場合があるので、必ず請求先の自賠責保険会社の『請求キット』を取り寄せて、確認しましょう。
被害者請求の必要書類
- 支払指図書(支払請求書)
- 請求者の印鑑証明
- 交通事故証明書
- 人身事故証明書入手不能理由書
- 事故発生状況報告書
- 入院・通院交通費/休業損害 請求意思確認シート
- 入院・通院交通費明細書
- 休業損害証明書
- 委任状
- 委任者の印鑑証明
- 診断書
- 診療報酬明細書
- 施術証明書・施術費用明細書
- 住民票または戸籍謄本
- 看護料領収書・付添看護料自認書
- その他の損害を証明する書類・領収書
必要書類は、大体こんなところかと思います。
請求の態様により、不要な書類もありますので、きちんと『請求キット』の説明を読む必要があります。
書類によっては、病院・市役所・治療院・陸運局などに出向いて取得する必要があります。
すべての添付書類を作成・準備し、請求書を作成したら、いよいよ請求をかけていきます。
②被害者請求
書類の準備が整ったら、自賠責保険会社へ請求をかけます。
基本的に郵送での書類提出なので、わざわざ出しに行く必要はありません。非常にありがたいですね。
郵送先も『請求キット』に記載されていますので、宛名で困ることもないでしょう。
郵送する前に最終チェックをすることを強くお勧めいたします。
添付書類が抜けていたり、準備したのに郵送し忘れた場合、追加で郵送する羽目になります。
当然、支払ってもらうまでの期間が伸びることになるので、注意が必要です。
また、請求後に自賠責保険会社から追加で書類の提出を求められることがあります。
請求時に書類の不備がなくても求められることがあります。こればっかりはどうしようもないので、速やかに準備し提出しましょう。
③自賠責保険会社からの支払い
特に問題がなければ、請求から約1ヵ月程度で、自賠責保険会社から支払があります。
自賠責の被害者請求は、『支払いの指図』が可能です。
つまり、120万円のうち治療費に要した費用を病院や治療院へ、慰謝料は交通事故被害者へ支払ってください、という風に支払いを指図して請求することができます。
これにより、治療時に窓口負担がゼロにできる、というのも被害者請求の魅力の一つでしょう。
もちろん、後払いを認めてくれる病院や治療院である必要はありますが。

西野
「請求から支払いまで1ヵ月かかる」と聞いて「長いなぁ…」と感じる方が結構いらっしゃるようです。
実際に当事務所にご依頼頂いたお客様もそう感じておられます。
1ヵ月掛かってしまう理由なのですが、我々が書類を郵送した後、自賠責保険会社が別の機関に書類を渡すからです。この別の機関というのが『損害保険料算定機構』という機関で、この機関が請求の内容に理由があるか(正当なものか)をチェックしています。
チェックの末、請求に理由がある、と判断された場合、その旨自賠責保険会社に伝えられ、それから支払手続きが進むのです。
被害者請求のメリット

被害者請求は本当にメリットがたくさんあります。
私も最初にこの制度を知ったとき、「国の制度でこんなに良いものがあるのか?」と疑いました。
被害者請求は、できるならしない方が損です。
その理由を解説したいと思います。
被害者請求のメリット
被害者請求のメリットを上げるとするなら、以下のようなものが考えられます。
- 自賠責保険(傷害)の上限額120万円を使い切ることができる
→結果、貰える慰謝料が増額(約26万円UP!) - 自分のペースで通院できて、治療を継続させることができる
→保険会社の介入がないので、打ち切られる心配がない - 支払いを指図することができる
→場合によっては、窓口での負担をゼロにすることができる - 治療の継続中に被害者請求することもできる
→治療の完了した分を順次請求することが可能 - 保険会社とのやり取りがなくなる
→保険会社から文書を送られてきたり、電話が掛かってきたり、ということがなくなる
いかがでしょうか。
できるならしない方が損だと言っている理由がご理解頂けるかと思います。
まとめ
本コラムでは、自賠責保険の被害者請求のやり方とメリットを解説しました。
被害者請求は本当に良い制度で、できるのであればやるべきです。
ただ、被害者請求を行うためには、面倒な書類の収集・作成が必要です。
お勤めの方やお忙しい治療院の先生方では、書類の収集や作成が難しい場合があります。
そんなときは、ぜひ被害者請求を専門に取り扱う当事務所にご相談ください。
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