交通事故の治療についてこんなお悩みございませんか?

  • 保険会社から治療は今月で打ち切りだと告げられたが、まだ治療を続けたい…
  • 交通事故の被害者になってしまったが、今後の流れが分からない…
  • 調べてみたら被害者請求という制度を知ったが、具体的な内容が良く分からない…
  • 被害者請求で慰謝料を増額させられると聞いたが、やり方が分からない…

交通事故の治療サポート(被害者請求)を専門とする行政書士にお任せ下さい!

にしの行政書士事務所は、交通事故の治療サポート(被害者請求を専門に取り扱っております。

被害者請求のために必要なお手続きを弊所が丁寧にサポートいたします!

被害者請求の仕組みやお手続きを、治療院様及び事故被害者様に分かりやすくご説明いたしますので、安心してご依頼いただけます。

被害者請求は本当に素晴らしい国の制度で、活用すれば治療院様と事故被害者様の双方に大きなメッリトがございます。

被害者請求の請求代行を通じて治療院の売上アップのお手伝いを致します!

お気軽にお問い合わせください!

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営業電話が多く業務に支障が出ているため、現在電話番号は掲載しておりません
※時間帯によっては、返信が翌日以降になることがございます。予めご了承ください。
しつこい・面倒な営業は一切いたしません。お気軽にお問い合わせください。

【全国対応!】当事務所は全国の交通事故被害者様のご相談を承っております。
被害者請求の代行は郵送で可能ですので、全国どこからでもご相談頂けます
治療の打ち切りなど言語道断です。一人で悩まず、ぜひご相談ください。

交通事故後の流れ被害者請求について分かりやすく解説した動画もご用意しております

ぜひご覧ください!

自賠責の被害者請求とは

Victim Claim

01.自賠責法の被害者請求

被害者請求」とは、自賠責法第16条に基づいて、被害者が加害者の加入している自賠責保険の保険会社に治療費や慰謝料などを直接請求することです。

交通事故が発生すると、被害者は加害者の任意保険会社に対応をお任せするケースが非常に多いです(一対応括サービス)。

一括対応サービスは便利なサービスですが、場合によっては、知らないうちに損をしてしまうことがあります。

保険会社からの「今月で治療費は打ち切ります」という通知が、その典型例です。

治療費や慰謝料が補償されない結果、治療院に通うことができなくなり、本来はもっと貰えたはずの治療費や慰謝料が少なくなってしまいます。

そこで、保険会社に対応を任せるのではなく、被害者請求を活用することで120万円の自賠責の上限額(傷害)を満額使い切るまで、自分のペースで納得のいく治療を継続させることができます。

02.自賠責の補償の仕組み

自賠責保険の仕組みは、傷害に関して言うと、治療費や慰謝料などで基礎的な補償である120万円から使用していくことになります。そして、120万円で補えない部分を任意保険で補うことになり、保険会社との交渉などが必要になります。

基本的に、交通事故の治療で整骨院・接骨院に通院される方は、打撲やむち打ちなど、比較的軽い症状の場合がほとんどです。

こういった症状で、保険会社に事故対応を任せてしまうと、「3ヶ月で治療を打ち切ってください」と告知された場合、治療費・慰謝料などを合わせて3ヶ月で70万円程度しか支払われません

本来であれば、あと50万円分の治療費や慰謝料を支払ってもらえたのに、50万円分損したことになります

自賠責法は、継続して治療が必要な場合に120万円を請求する権利を保障してくれています。
120万円満額を請求する。これを実現するのが被害者請求です。

被害者請求のメリット


Merit

治療の継続

任意保険会社の一括対応では途中で打ち切られる場合があり、施術を中断せざるを得ないことがありますが、被害者請求では自賠責保険(傷害)の上限額120万を使い切るまで、施術を継続できます。患者様のペースで通えて、納得の治療を受けることができるのが被害者請求の特徴です。

120万円をフル活用

保険会社から治療期間が3ヶ月だと告知されることが多いですが、治療費や慰謝料の3ヶ月分を合計しても70万円程度で収まっていることがほとんどです。残りの50万円分を被害者請求することで、治療を継続し、慰謝料も増額することができます。

慰謝料の増額

自賠責法上、慰謝料の算定方法は決まっており、3ヶ月で治療を打ち切られてしまった場合、約38万円しか慰謝料が貰えません。一方、被害者請求を行うと、最大で約64万円まで慰謝料が貰えるので、約26万円増額されることになります。

慰謝料増額の事例

Increase in Compensation

保険適用一括対応を利用したケース

保険適用なし一括対応を利用したケース

保険適用なし被害者請求を利用したケース

  • 被害者請求を活用すると、治療期間を延ばすことが可能です。治療期間が伸びると、必然的に慰謝料が増額されます。
  • 1ヵ月に15日通院する想定で「治療費」及び「慰謝料」を計算しています。※「慰謝料」は1日あたり¥4,300です。
  • 「その他」には、整形外科の治療費・診察費休業損害交通費などが含まれています。
  • 保険の適用はあまりお勧めできません
    というのも、保険を適用させると施術の内容が制限されてしまい、効果的な施術を行うことができない可能性があるからです。

交通事故では、被害者は加害者の保険会社に一括対応ですべてお任せしてしまうことがほとんどです。
(何もしなければ、普通はそうなります。)

保険会社に対応を任せてしまうと、治療の打ち切りを告げられ、結果的に損をすることになってしまいます。
上の事例をご覧いただければ、そのことは理解して頂けるかと存じます。

被害者請求を活用することで、治療を継続させ、慰謝料を増額させることが可能です。
(しかも自賠責は国の制度ですから、国から支払ってもらえます)
こんなに良い制度は他にないので、活用しないのは本当にもったいないです。

サービス料金

Fee

相談業務

①相談・診断

初回相談・診断:無料

【サービス内容】

  • 現状のヒアリング
  • 被害者請求のご説明
  • 被害者請求を行うべきか否かの診断
  • 交通事故サポートのご相談

※ご相談は、メール又はLINE@にて承っております。
 お気軽にご相談ください。

※状況によっては被害者請求を行わない方が良いケースもございます。その場合は、きちんとご説明いたしますので、ご安心ください。

自賠責保険被害者請求の代行

②被害者請求(自賠責法16条)の請求代行

代行費用:¥66,000(税込み)

同時に2件以上のご依頼(一緒に乗車されていた)で、1件当たり¥55,000

【サービス内容】

  • 支払指図書、そのた添付資料の作成
  • 添付資料の収集(サポートも含む)
  • 請求の代行
  • 請求に関する相談対応(メール又はLINEにて)

一部の添付書類の準備に関して、事故被害者様や治療院の先生方にご協力頂く必要がございます。予めご承知おきください。

事故被害者様の加入しておられる保険によっては「弁護士特約」で当事務所にお支払い頂く報酬額を賄うことができる場合もございます実質負担ゼロ)。

ご注意ください!

整骨院・接骨院の先生方が、患者様の代わりに被害者請求を代行しておられるケースがあります。

しかし、行政書士法の改正に伴い、弁護士又は行政書士以外の者が請求を代行することは行政書士法違反(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)となります

治療院の先生に「うちが代わりにやりますよ」と言われてもお願いしない方がお互いの為です。ご注意ください。

お気軽にお問い合わせください!

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営業電話が多く業務に支障が出ているため、現在電話番号は掲載しておりません
※時間帯によっては、返信が翌日以降になることがございます。予めご了承ください。
しつこい・面倒な営業は一切いたしません。お気軽にお問い合わせください。

【全国対応!】当事務所は全国の交通事故被害者様のご相談を承っております。
被害者請求の代行は郵送で可能ですので、全国どこからでもご相談頂けます
治療の打ち切りなど言語道断です。一人で悩まず、ぜひご相談ください。

代表ご挨拶

Greeting

代表ご挨拶

当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
初めまして、交通事故の治療サポートを専門に行っております、にしの行政書士事務所の西野と申します。

まだ治療が必要な患者様に、必要な治療を受けてもらいたい
交通事故の『被害者』が治療を打ち切られるなんて言語道断

そんな思いから、自賠責の被害者請求をサポートさせて頂いております。

自賠責の仕組み・制度を知らないがために、必要とする治療を継続させることができない、そんな状況を打破すべく日々業務に取り組んでおります。

交通事故被害者様に最大限喜んで頂けるよう、お手続きを進めさせて頂きます。

被害者請求のことは、ぜひ当事務所にご相談ください!

にしの行政書士事務所
代表行政書士  西野 晴貴

お役立ちコラム

Column

よくあるご質問

FAQ

相談は事務所に行く必要がありますか?

ご来所して頂く必要はございません。

連絡のやり取りはLINE・メールで行い、書類のやり取りも郵送で問題ありません。
お手軽にサービスをご利用して頂けることを目指しております。

被害者請求を活用すべきときはどんなときですか?

治療費や慰謝料等の事故が原因でかかった費用の合計が120万を超えていないにも関わらず、保険会社に治療費の打ち切りを告げられてしまった場合です。

他にも以下のようなケースがあります。

  • 加害者が任意保険に加入していなかった
  • 加害者が加入している保険会社が一括対応をしてくれない
  • 加害者が加入している保険会社が適切な一括対応をしてくれない場合
  • 被害者の過失割合が大きい場合

被害者請求をすべきではないときはどんなときですか?

治療費、慰謝料、休業損害などが、自賠責(傷害)の上限額である120万円を超えることが予想されるときです。

120万円を超えると、加害者が加入している任意保険からの持ち出しとなるため、任意保険会社との交渉が必要になります。
その場合は被害者請求するよりも一括対応サービスに任せてしまった方が良いケースもあります。

加害者が加入している保険会社の対応が適切で、必要となる治療期間の通院を認めてくれる保険会社であれば、被害者請求をする必要はありません。

被害者請求のデメリットは何ですか?

以下のようなデメリットがあります。

  • 被害者請求の手続きを自分で行うのは手間がかかる、面倒。
  • 手続きを専門家(行政書士・弁護士)に依頼する場合、代行手数料が発生してしまう。

などのデメリットが予想されます。

※交通事故被害者様が加入している保険に弁護士特約がある場合、行政書士への支払いも弁護士特約の範囲内として対応して貰えるケースがございます。
この場合、実質的に実費の負担なしで、当事務所のサービスをお受け頂けます。

後遺障害についても相談できますか?

申し訳ございませんが、後遺障害はご相談いただけません

後遺障害まで話が進むと自賠責の上限額で収まらない場合が多く、加害者の任意保険会社と交渉が必要になります。
行政書士が交渉を行うことは非弁行為にあたり、法律で禁止されています(弁護士法72条)。

後遺障害でお悩みの方や後遺障害が予想される場合は、弁護士に相談して頂くほかありません。
弊所にご依頼頂き、後遺障害にまで発展することが予想される場合、弁護士にバトンタッチいたします
※遠方のお客様には弁護士のご紹介が難しい場合がございます。

サービスの流れはどうなっていますか?

  1. お問合せ
    LINEまたはフォームよりお問合せ下さい。
    現状のヒアリング及び被害者請求の詳細をご説明させて頂きます。
  2. 業務委託契約
    当事務所のご説明にご納得いただけましたら、契約締結となります。
    通院されている治療院の先生にも事情を説明し、ご協力して頂く必要がございます。
    必要書類や添付書類の準備、日々の治療での注意点等もございますので、ご説明いたします。
    事故被害者様にもご協力をお願いすることがございますので、予めご了承ください。
  3. 被害者請求の請求代行
    治療継続中または治癒後に被害者請求を当事務所が代行いたします。
    請求後、追加で書類の提出を求められる場合もございますので、予めご承知おき下さい。
  4. 自賠責保険会社からの支払い
    請求後、1ヵ月程度で自賠責保険会社より支払があります。
    自賠責保険会社から治療院へ、直接支払うよう支払いを指図できます。
  5. 報酬のお申し受け
    当事務所への報酬をお支払い頂きます。

※遠方の事故被害者様へのご対応は、ZOOM等を活用しご説明させて頂くことがあります。
予めご了承ください。

整骨院や接骨院に通うのに医師の許可・同意が必要だと聞きましたが?

打撲・むち打ちなどのケガであれば、医師の許可は不要です。

医師の許可が必要となるのは、骨折・脱臼以上のケガの場合です。
ただし、被害者請求を行うためには「診断書」が必要となりますので、初診は医師に罹る必要があります

また、同意も不要です。自賠責法は同意を得ることを求めていません。

自賠責保険はどんな時に使えますか?

自賠責の適用対象は、人身事故です。
事故後は警察に届出を行い、人身事故として処理してもらう必要があります。

したがって、物損の事故には使えませんのでご注意ください。

他にも、加害者に過失が全くないような事故も、自賠責が使えません。
加害者に全く過失がないということは、被害者が勝手に自分で事故を起こしてケガをした、と判断されます。
そのような場合には自賠責を使うことができません。

加害者に過失が全くない事例
被害者がセンターラインをオーバーし、事故を起こした
被害者が赤信号を無視し、事故を起こした
被害者が、停車している加害者の車に追突した など

既に保険会社から保険金を受け取りました。症状が改善しないので、この後も治療を継続したいのですが、可能ですか?

被害者請求として請求するのであれば、お受け取りになられた金額が120万円を超えていない場合は、請求可能です。

保険会社から受け取った金額が120万円を超えていない場合には、被害者請求により自賠責保険会社に請求することができます。

夫婦で事故にあったのですが、2人合わせて120万円ですか?

自賠責保険(傷害)の上限額120万円は、1人当たりの金額です。

よって、旦那様で120万、奥様で120万の計240万円が上限額となります。

但し、それぞれ120万円が上限額であることに変わりはないので、使わなかった分を他者に渡すことはできません

治療院(整骨院・接骨院)に通院するなら、医師に相談してください、と言われましたが?

国家資格者である柔道整復師の施術について、医師に相談する必要はありません

相談すると怒ってしまう医師もいるので、余計な事は言わない方が良いです。